こんにちは。転職半年でリストラされたわたぱぱです。
この記事では、退職したらしなければならない手続きについて、実体験に即してまとめています。
ずばり、雇用保険(失業保険)・健康保険・年金です!
リストラされた方も、自分から退職した方も、ご参考にしていただけると幸いです。
雇用保険受給申請
まずは、雇用保険の申請をしなければなりません!これはマスト!
雇用保険は、職を失った時の生活を支えてくれるセーフティーネットです。
会社都合だと7日間の待機期間が経過してからの受給になります。(自己都合だとプラス3か月)
ちなみに、ハラスメントなどの理由で退職した場合、ハローワークに相談すると会社都合扱いにしてくれることもあるらしいです。
これをしておかないと、離職中の資金供給が断たれてしまいます!
なお、申請後に再就職した場合は一時金がもらえますので、再就職先が決まっていても申請することをおススメします!
どこへ申請すればいいの?
管轄のハローワークで申請します。
お住いの市区町村+ハローワーク+管轄で調べれば出ると思います。
東京は以下のWEBページに一覧がございます。参考まで!
どうやって申請すればいいの?
ハローワークの窓口に必要書類を持参して申請すればOKです。
必要書類
- 離職票ー1
- 離職票ー2
- マイナンバーカード(もしくは通知カード)
- 顔写真(3cm/2.5cm)2枚
- 入金先の口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)
複数の会社における加入期間は合算できます。そのほうが、受給額も大きくなるので、退職するときは、離職票をしっかり保存しておくことをおススメします。
【離職票が手元にない場合】
雇用保険を受給するには、最低でも自己都合の場合は1年、会社都合でも6ヶ月の雇用保険加入期間が必要です。
私の場合は、直近の在籍が6か月以内でしたので、前々職(新卒で入った銀行)の離職票も必要でした。離職票を紛失してしまった場合と、そもそも発行していない場合があると思います。
- 離職票を紛失している場合
勤めていた会社の管轄のハローワークで再発行の手続きをする必要があります。
- 離職票を発行していない場合
原則以前勤めていた会社に発行するよう依頼する必要があります。
例外として、会社が離職票の発行を拒否しているケースなどの場合は、ハローワーク経由で発行の請求が可能ですので、相談してみましょう。
私は退職時に転職先が決まっていたので、発行していませんでした。なので、昔の勤め先に事情を話して離職票を発行してもらいました。
雇用保険はいくらもらえるの??
在職時のお給料や、自己都合か会社都合かなどで変わってきます。画像は私の雇用保険受給者資格票の抜粋です。
雇用保険の総額は、19.基本手当日額×20.所定給付日数で計算できます。
私の場合は、6,755円×120日で81万円程度がMAXの支給額でした。
実際は、待期期間終了後19日後に再就職が決まりました。その場合の受給額は、
- 19日分の雇用保険13万円
- 再就職手当43万円
で合計56万円の受給でした。
再就職手当は、再就職後2週間で振り込まれました。
また、新たな就職先で6か月勤務して定着した場合、就業促進定着手当の受給が出来ます。
新しい仕事の給料が高いと受給できないケースもありますが・・・。
再就職6か月後から2か月間の間しか申請できないので、忘れないようにしましょう。
健康保険継続申請。任意継続?国民健保?
続いて健康保険です。
サラリーマンは、会社が加入している健康保険にお世話になっております。大手の場合は、独自で健康保険組合を持っている場合もありますね。
退職したら、企業の健康保険からは脱退することになります。
健康保険がないと、お医者さんに行った時に全額自己負担になってしまいます。
選択肢は2つ。今まで加入していた健康保険に引き続き入れてもらうか、国民健康保険に加入するか、です。
問い合わせ先はこちら。
①任意継続健康保険
加入していた健康保険の保険者
(協会けんぽに加入されていた場合は、お住まいの協会けんぽ支部にお手続きください。)
② 国民健康保険
お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。
※国民健康保険に加入する際、協会けんぽの資格喪失証明等が必要な場合は、日本年金機構にて証明を発行していますので、お近くの年金事務所へお訪ねください。
ご家族の健康保険(被扶養者)
ご家族が加入する健康保険組合にお尋ねください
私は、任意継続健康保険を選択しました。
パートナーが正社員で働いている場合は、パートナーの勤務先の健康保険に加入したほうがいいでしょう。あなたが扶養になる、ということです。
任意継続被保険者になるには、健康保険組合へ申し出ます。
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していた場合の、任意継続申請書はこちら。
各業界団体や会社により運営されている健康保険組合の場合は、そちらへ申請してください。
任意継続申請書に、被扶養者の所得証明や続柄証明(住民票)を添付する必要があるそうです。
16歳以下の被扶養者(要するに子ども)は所得証明は不要。私は妻の非課税証明を取得する必要がありました。
非課税証明書は窓口、郵送、郵便局、コンビニ(マイナンバーカード必須)で発行可能です。
書類の提出先はこちらで確認できます。
健康保険料は、月々約3万円でした!!なかなかしますねぇ。
再就職が決まったらどうする?
健康保険の任意継続を中止する必要があります。
任意継続資格喪失申請書と以前の健康保険証を健康保険協会へ郵送しましょう。
国民年金免除申請。私は全額免除になりました。
離職すると、厚生年金からは脱退することになるので、国民年金への切り替えが必要です。
そのうえで、免除の手続きをすることになりますが、マストではありません。将来もらえる国民年金の受給額を減らしたくない人は切り替えのみでOKでしょう。
我が家の場合は、まず
私が2号被保険者(サラリーマン)→1号被保険者(自営業・無職)
妻は3号被保険者(サラリーマンの被扶養)→1号被保険者
の切り替え手続きをしなければなりませんでした。
必要な書類を印刷、または市区役所でもらって記入しましょう。
同時に、免除の申請も行いました。本人以外が申請するときは委任状が必要です。
どれくらい免除されるのか(1/4~全額まであります)は審査結果を待つことになります。
審査は2か月くらいかかるらしいです。
私の場合、申請から5か月近く経過してから自宅へ全額免除承認通知が送られてきました。忘れてたわ!
日本年金機構ホームページに詳細が載っているので、ご参考ください。
申請用紙(A4版)は、国民年金保険料に関する手続きからダウンロードできます。([提出用]のみご提出ください。)
まとめ
リストラされたらやる事務手続きは3つ!
- 雇用保険の申請→住居管轄のハローワーク
- 健康保険の切り替え(または継続)→健康保険組合など
- 年金の切り替え(および免除申請)→市区役所
みなさんはリストラされませんように。しかしコロナ不況で失業者が増えそうですね。
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